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  <title type="text">山陽新聞　押し紙裁判　準備書面（７）</title>
  <subtitle type="html">本件は、山陽新聞を発行する新聞社とその子会社たる販売会社がその圧倒的な優位性を利用して新聞販売店に押し付けてきた押し紙による損害について、その回復を求めるものである。</subtitle>
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  <updated>2010-05-15T10:02:58+09:00</updated>
  <author><name>No Name Ninja</name></author>
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    <published>2010-05-15T10:06:31+09:00</published> 
    <updated>2010-05-15T10:06:31+09:00</updated> 
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    <title>山陽新聞　押し紙裁判　準備書面（７）</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[平成２０年（ワ）第９４３号　損害賠償請求事件<br />
<br />
原　告　原　渕　茂　浩<br />
<br />
被　告　株式会社山陽新聞社ほか２名<br />
<br />
２００９年８月１２日<br />
準備書面（７）<br />
岡山地方裁判所第１民事部合議係　御中<br />
<br />
<br />
原告訴訟代理人<br />
弁護士　位　田　　　浩<br />
<br />
<br />
本準備書面は、被告らの新聞販売政策として押し紙があること、原告ら販売センター（新聞販売店）が取引上劣位に置かれていることから押し紙を排除できないこと等について論じ、被告らが原告に対し押し紙を供給し続けたことが不法行為又は債務不履行にあたることを主張する。<br />
<br />
第１　新聞社の販売政策としての押し紙<br />
１&nbsp; はじめに<br />
一般に、新聞の発行部数は新聞の勢力の尺度となり、また、新聞広告の勧誘活動の要因ともなるなど、その部数を増加することは新聞発行者の経営政策の根幹をなすものであり、発行社に絶えずその圧力が働く。押し紙は、新聞発行社が販売店に対し、取引上の優越的な地位を利用して、販売店にとっては、実際に販売可能な部数以上のものを押し付けられるのであるから、一般消費者に対する売り込みに困難を強いられ、最悪の場合には売れ残りとして販売店が損失をかぶらなければならなくなるなど、不当に不利益を負うことになる（甲６・１８２～１８３頁）。<br />
それゆえ、公正取引委員会は、１９６４（昭和３９）年１０月、独占禁止法に基づいて、新聞社による取引上の優越的地位を濫用した押し紙について禁止した。<br />
以下では、被告らが上記のように禁止されている押し紙を販売政策として行っている事実について述べるとともに、被告らが販売センターに対して支払っているわずかな補助金や押し紙のために水増しされた折込チラシ料が、結局は、被告らによる押し紙の原価を販売センターから回収するためのものにすぎないことを論じ、「共存共栄」なる被告らの主張が事実に判することを明らかにする。<br />
<br />
２　被告ら新聞社の収益構造と押し紙の発生<br />
（１）　新聞社の収入は、新聞販売収入と広告収入が大きな２本柱となっている。（甲６３・１１８頁以下）。ここでいう広告は、新聞紙面に掲載される広告のことである。<br />
（２）　新聞販売収入には、駅の売店等での店売りもごくわずかにあるものの、新聞販売店からの売り上げがほとんどを占めている。したがって、新聞社とすれば、販売店になるべく多くの部数を売りつけて、販売店から新聞原価を回収することが収益の維持・向上のために必要となる。しかし、それだけが、被告ら新聞社が押し紙をする理由ではない。次に述べる広告収入においても、押し紙は新聞社にとって非常に大きな経済上のメリットがある。<br />
（３）　新聞広告は、新聞の部数が多いほど広告の効果が大きいことから、広告料金も高くなり、広告主も集まりやすくなる。したがって、新聞社とすれば、より多くの広告収入を得るためには、部数が大きいほどよい。<br />
ところで、広告主にとっては、広告媒体が実際にどれだけの消費者の手元に届くかによって広告効果を図ることになり、新聞社の発行する部数ではなく、実際に購読者のいる購読部数が問題となってくる。他方で、新聞社も、少しでも購読部数を増加させることにより広告料単価の引き上げや広告集稿量の増大をはかって広告収入を増やそうとする。こうして、新聞社間において行われる部数増加に向けた競争がエスカレートした結果、広告主に購読部数を過大に見せかけるために押し紙が発生することになるのである。この広告収入に及ぼす押し紙の効果については「新聞企業が押し紙に奔走する最大の理由はこの一点にあるといっても言い過ぎではない」と指摘されている。（甲６３・６頁以下、１７頁以下）。<br />
（４）　現在、一般に、広告料金の基礎となっているのは、社団法人日本ABC協会が認証する各新聞社の「販売部数」である。しかし、ここにも新聞社が行う押し紙を隠蔽する仕組みがあるので、以下、簡素に説明する。<br />
社団法人日本ABC協会は、正確な実売部数を知りたい広告主や広告代理店とそれを公表したくない新聞社とのせめぎ合いの中で設立された法人で、新聞の部数を公正に調査・確認する機関とされている。ABC協会による部数公査は、新聞社、販売店、読者の３つの面から精細に行うものと決められ、新聞社から報告された部数に見合うだけの読者が実在するかどうかまで調査する仕組みになっている。しかしながら、この部数公査に対して、新聞社は発行部数と実売部数との食い違い（この違いが押し紙である）を隠蔽するために、販売店での読者台帳の変造など様々な隠蔽工作を行ってきた。このような新聞社による実売部数隠蔽工作のおかげで、結局、ABC協会は部数交査の範囲を当該部数が販売店に実際に発送されたかどうかの確認までにとどめ、よほどのことがない限り、その部数に見合う読者が実在するかどうかの確認をしないことになった。新聞社とすれば、読者がいなくても、とにかく販売店まで新聞を届けておけば、その発行部数についてABC協会から認証を受けることができることになった。（甲６３・１８頁以下。甲６１・４６頁）。<br />
ABC協会が交査した「ABC部数」は、押し紙が含まれた発行部数なのである。<br />
本件でも、ABC部数調査に備えて、原告は被告らから架空の読者作りなどを指導されていた。なお、被告らがABC部数を超える部数を「折込定数」としていることは、原告の準備書面（６）で詳論した。<br />
（５）　以上から明らかなとおり、被告山陽新聞社を含む新聞社は、その収入の大部分を占める新聞販売収入と広告収入の両面から、販売店に対してできる限り多くの部数を押しつけようとする動機付けが存在するのである。また、被告販売会社においては、新聞販売収入と折込チラシ料収入を増やすために、同じような動機付けが存在する。<br />
そして、被告山陽新聞社は、上記の両収入を予算として組むため、販売地域ごとの市場占有率（本来であれば販売地域の世帯数に対する購読者数の割合を意味するが、上記（４）と同じ理由から、世帯数に対する販売店への送り部数の割合となる）を定め、その達成を至上命令とする。そこで、被告らは、実売部数が何部であろうと、その割合を満たすだけの部数を目標部数として販売センターに押し付けることになる。<br />
押し紙の発生原因は、新聞販売収入及び新聞広告収入を維持・増大させるために被告山陽新聞社が推しすすめている「部数至上主義」ともいうべき経営政策のなかにあるのである。<br />
（６）　被告販売会社においても、販売センターへの送り部数が多ければ多いほど新聞販売収入が増大するうえ、「折込定数」を維持して折込チラシ収入を確保することができる。そのため、押し紙を販売センターに強いることになる。<br />
（７）　さらに、重要なことは、新聞社が販売店の了解なしに押しつけるものだけが押し紙になるのではないという点である。新聞社はその優越的地位を利用して販売店からの注文部数そのものを増大させ、販売店との「合意」に基づいて、実売部数に一定の予備紙を加えて送ることもできる。しかし、このような場合においても、押し紙として禁止されているのである。（頁６～頁１０、乙２・１３頁）<br />
本件においても、被告らは販売センターに対し、目標数を決定して提示し、これを販売センターから注文させて押し紙を送りつけている。このような方法も独占禁止法によって禁止されているのである。<br />
<br />
３　販売店への補助金・奨励金は新聞社の押し紙政策に基づく<br />
（１)&nbsp; 上記２のとおり、被告山陽新聞社にとって、押し紙は、実際の購読者数に相当する実態以上の部数があるかのように見せかけることによって、販売収入及び広告収入の両者においてメリットがあり、経営政策の一環に組み入れられている。<br />
しかし、このような押し紙は、それを押しつけられる販売センターからすれば、購読者から代金を回収できないのに仕入原価の負担を余儀なくされるものであって、きわめて不合理なものである。そして、押し紙の部数が大きくなれば、販売店の経営は危機に瀕することにもなりかねないし、販売店の中には紙くず同然の押し紙の代金を支払わせる新聞社の経営政策に反発する者も出てくることになる。そうした事態を防ぐために、一般に、新聞社は、種々の奨励金や補助金という名目の金員を販売店にリベートし、押し紙による販売店の損失を穴埋めしている。（甲６３・６頁～、１５１頁）。<br />
すなわち、新聞社は、販売店の押し紙の仕入原価をリベートによって一部負担しているのである。<br />
ところが、被告山陽新聞社の場合は、このような補助金・奨励金がほとんどないのである。ただし、一般的な新聞販売の構造を理解していただくために、以下に論じておきたい。<br />
（２）　新聞社の行っているリベートシステムは、①基礎制度による販売奨励金（比例リベート）と、②経営補助、拡張補助等の固定補助金（固定リベート）に大別される。<br />
このうち、比例リベートシステムは、一定の基準を超える取り扱い部数に対してだけきわめて大きな単価を乗じて算出されることになっており、販売店が一定の普及率を超えるほどの押し紙を引き受けていれば、販売奨励金の金額も大きくなるシステムとなっている。新聞社は、このようなリベートシステムによって、より多くの押し紙を販売店に引き受けさせようとするのである（甲６３・１５３頁以下）。<br />
これに対し、「つかみ金」と呼ばれる固定補助金があるが、この固定リベートの役割は、新聞社の販売担当員が販売店に過大な押し紙を引き受けさせたり、販売店を強制的に過当競争に追い込んでいくための一種の道具である。新聞社の販売担当員は、この補助金の増額をえさにして押し紙を引き受けさせ、あるときはこの補助金の減額を武器にして減紙の要求を挫き、自営業者であるはずの販売店経営者を新聞社に隷属させ、新聞社による拡張競争の尖兵とすることに腐心しているのである。（甲６３・１６２頁以下）。<br />
（３）　新聞社がこのような複雑なリベートシステムを採用しているため、販売店は、容易に自分の経営内容や売上げ総利益（粗利）等を把握しにくくなる（甲６３・１６１頁）。その結果、販売店は、新聞社の販売担当者のいう補助金カット等のおどしに翻弄されていくのである。<br />
新聞社は、上記の二つのリベートシステムを巧みに利用して、販売店に対して押し紙を引き受けさせていく。そして、一時的にはリベートシステムを使用して押し紙による販売店の損失の一部を補填しながら、徐々にリベートを削減してゆき、次第に押し紙のコスト負担の大部分を販売店に転嫁していくのである。（甲６３・１６９頁）。<br />
（４）　以上のとおり、奨励金や補助金は、いずれも新聞社が違法な押し紙を販売店に押し付けるための道具なのであって、販売店が新聞社に要求したものではない。販売店とすれば、奨励金や補助金をなくして、押し紙をなくしてもらった方が経営上も合理的なのである。<br />
新聞社はあたかも販売店が補助金や奨励金欲しさに押し紙を引き受けるかのように主張するのが常である。本件でもまったく同じである。しかし、実際は全くの正反対であって、被告が販売店に対して違法な押し紙を引き受けさせるために奨励金や補助金を出していたのである。<br />
（５) 被告山陽新聞社の場合には、上記で述べたような補助金や奨励金はほとんどない。原告とすれば、押し紙を押し付けられるだけなのである。<br />
<br />
４　折込広告収入の基礎となる部数は新聞社により決定されること<br />
（１）　新聞販売店の収入には、新聞の売上げや上記の補助金・奨励金のほか、折込チラシがある。<br />
新聞社は、新聞社による押し紙によって、折込チラシ料が押し紙の分だけ水増しされることから、あたかも販売店が自ら進んで押し紙を引き受けたかのように主張するのが常であり、本訴においても、被告らは同じような主張をしている。<br />
しかし、かかる被告らの主張も、自らが販売センターに引き受けさせてきた違法な押し紙の責任を販売センターに転嫁しようと企てるものであって、失当かつ不当なものである。<br />
（２）　一般的に、新聞の折込広告は、広告代理店を通じて販売店に持ち込まれてくる。販売店は折込広告手数料を広告代理店から受領するが、その手数料については、１枚あたりの単価が決められており、折込広告の枚数に比例する。<br />
ところで、折込広告の広告主が広告の枚数を決めるための基準は、販売店がその配達部数を広告代理店に届け出たりするものではない。新聞社がABC協会へ報告した部数をもとにされている。<br />
上記２　（４）で述べたとおり、ABC部数とは、新聞社が販売店に送りつける発行部数のことであり、押し紙が含まれている。広告主は広告代理店を通じて、販売店の担当する地域における発行部数に相当する折込チラシの配達を販売店に依頼してくるのである。その結果、押し紙分の水増しされた折込広告が販売店に持ち込まれることになる。<br />
ただし、広告主の中には、押し紙の存在を知っているためか、新聞社の発行部数よりも少ない部数の折り込みチラシを注文する者もあるし、また、担当地域のうち広告主の店の周辺だけに限定した部数を依頼してくる者もある。そのような場合には、押し紙による水増し分はないか、あっても少ないことになる。<br />
（３）　ところで、本件の場合、上記（２）とは事情が異なる。<br />
折込チラシ料は、広告会社（被告山陽新聞社の子会社である㈱山陽折込広告センター）から原告ら販売センターに直接支払われるのではない。被告販売会社に支払われるのである。その後、被告販売会社は原告ら販売センターに対し、計算根拠の明らかでない金額を「折込料」として新聞原価から控除する（甲４、乙２１）。<br />
折込チラシ料の配分方法については、原告の準備書面（６）で述べたとおりである。原告が押し紙のために水増しされた折込チラシ料を得たとしても、結局のところ、それは押し紙の仕入原価の支払いよりも少なく、その一部に充当されるだけである。<br />
（４）　したがって、原告ら販売センターにとって、折込チラシ料欲しさに押し紙を引き受けるという経営判断はあり得ないのである。被告らの「折込料が減るから減紙の申し出をしなかった」なる主張は、被告らが違法な押し紙を合理化するために創りあげたものにすぎない。<br />
<br />
５　販売店は新聞社の押し紙を排除できないこと<br />
（１）　販売店は、新聞社からの各種リベートや折込チラシ料の増加分だけで押し紙による損失をカバーできない。そのため、押し紙が販売店の経営を圧迫する力はきわめて大きい。<br />
そこで、販売店とすれば、押し紙の量を少なくするか、あるいは押し紙の仕入原価の負担を新聞社からのリベートシステムに転嫁していくしか、販売店を維持していく方策がないことになってしまう（甲６３・１７０頁）。<br />
（２）　しかし、販売店が新聞社の圧力に対して押し紙を排除していくことは至難の業となっている。販売店は、新聞社との間で、押し紙を拒否すれば、取引中止に追い込まれる危険があるからである。取引上圧倒的優位に立つ新聞社による販売店の強制改廃（新聞社による一方的な取引中止）という事態がしばしば発生する。そうした悲惨な現実を目の当たりにしている販売店は、実売部数以上の部数（押し紙）の引き受けを指示されれば、それを引き受けざるを得なくなるのである。（甲６３・１７４頁以下）。<br />
（３）　こうして、新聞社の押し紙によって赤字経営を余儀なくされる販売店経営者は、それまでに築いてきた自己の資産を新聞原価の支払いに当てざるを得なくなる。そして、その資産すら無くなるや、新聞原価が支払えなくなり、結局、新聞社によって強制改廃されることになっていくのである。<br />
販売店は、新聞社の販売競争の尖兵として利用されたあげく、自己の資産までをも押し紙の代金として新聞社から巻き上げられていく。新聞社の発行部数は弱小小売業者にすぎない販売店経営者の膏血までをも搾り取って作り出されたものなのである。（甲６３・１７６頁）。<br />
<br />
６　小括一被告らの責任<br />
被告らが原告に対して行った押し紙は、独占禁止法が禁止している不公平な取引行為に該当し、同法１９条に違反する。<br />
独占禁止法は、一般消費者の利益を確保し、かつ国民経済の民主的で健全な発達の促進を図ることを究極の目的とし、その目的を達成するために不公正な取引方法を禁止しているのであって、これによって、競争関係にある他の事業者のみならず、他の事業者と取引し、または取引しようとする一般消費者も、自由競争の下で自由な取引をする利益を認められ、かつ保護されている。したがって、民法７０９条との関係においても、特段の事情のない限り、被告らの行為は違法な行為である。（大阪高判平成５年７月３０日判夕８３３号６２頁以下参照）。<br />
また、取引上優越的地位に立つ被告らには、信義則上、継続的取引関係にある原告に対してかかる違法な押し紙を買わせてはならない保護義務があるというべきである。しかしながら、被告は、原告からの押し紙の減紙要求をことごとく無視ないし拒否したものであって、被告らの債務不履行責任は明らかである。<br />
<br />
以上<br />
<br />
平成２０年（ワ）第９４３号　損害賠償請求事件<br />
<br />
原　告　原渕茂浩<br />
被　告　株式会社山陽新聞社ほか２名<br />
平成２１年１２月４日<br />
<br />
岡山地方裁判所第１民事部　御中<br />
被告３名訴訟代理人弁護士　香　山　忠　志<br />
<br />
準 備 書 面 （７）<br />
1 目標数を合意することの意味<br />
被告らの「目標数を合意又は協議決定してきた」との従前の主張を、「目標数を合意してきた」と改める。<br />
２　原告は送り部数から原告購入分を控除した部数が実売部数であり、送り部数は実売部数の２パーセントをはるかに超えていると主張している。もともと読者一覧表などは販売会社の営業担当は見ておらず、目標数案を作成するときも参考資料として見ることはない。そのことはさて置き、読者一覧表に原告を購入者として挙げていること、したがって領収証の名宛人が原告になっていることは、自分が代金を支払って岡輝販売センターから新聞を購入することを販売会社に宣言している訳であり、原告が岡輝販売センターから購入する部数も実売部数に加えてしかるべきである・この部数を実売部数に加えない原告の主張こそ問題である。原告は自らの判断で岡輝販売センターから新聞を購入し、それを他に販売する努力もせず、積み紙が増えたにすぎない。そこに押し紙は存在しない。<br />
以上<br />]]> 
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            <name>No Name Ninja</name>
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